国登録有形文化財

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国登録有形文化財に登録されました。

登録番号40-0159
登録年月日令和元年9月10日

登録名称

料亭満佐 主屋棟・離れ棟・厨房棟・新館棟・表門及び塀

建築年代

昭和29年建設、昭和30年代後半増築

料亭満佐主屋棟

登録基準二 造形の規範となっているもの
特徴・評価中洲の一角にあり、主屋棟は那珂川沿いに西面して建つ。木造二階建、入母屋造及び切妻造桟瓦葺妻入で、正面北側に玄関を出す。外壁は聚楽大壁。一階に客室三室、二階に広間を設け、中廊下を通し、各室を異なる趣向の意匠とする。上質な新興数寄屋の料亭建築。

料亭満佐離れ棟

登録基準二 造形の規範となっているもの
特徴・評価主屋棟の南東方に建つ木造平家建、切妻造桟瓦葺銅板腰葺で、離れ、茶室、便所等からなる。離れは西面に床を設け、南東二面に縁を廻して月見台とする。茶室は東面に袋床を設け、名栗仕上の中柱や下地窓付の袖壁を備える。主屋から独立した風流な趣の離れ座敷。

料亭満佐厨房棟

登録基準二 造形の規範となっているもの
特徴・評価主屋棟背面に接続する切妻造、寄棟造及び入母屋造桟瓦葺の二階建で、一階中廊下の北に厨房や帳場、南に居室、二階に応接間等を設ける。居室や応接間は大壁で、横桟のみの建具や埋込み照明に細い笠縁を吹寄せで配する天井など、吉田五十八流の手法がみられる。

料亭満佐新館棟

登録基準二 造形の規範となっているもの
特徴・評価主屋棟の東側に渡廊下で接続する木造平屋建、切妻造桟瓦葺。南に十二畳の座敷と次の間、北に小座敷や便所を配する。座敷は西面に踏込床、床、床脇を備え、室境は壁引込み式の欄間付襖とする。横桟のみの障子や埋込み照明の平天井など新興数寄屋の好例を示す。

料亭満佐表門及び塀

登録基準一 国土の歴史的景観に寄与しているもの
特徴・評価敷地の東西北三面を区切る塀と門。表門は西面塀北寄りに間口4.5メートルの門口を開き、外側に庇、内側に片流れ下屋を付す。塀は鉄筋コンクリート造の桟瓦葺、西面塀を腰縦板張とし、東面塀北端に通用門を設ける。老舗料亭の風格ある店構えを形成している。

国登録有形文化財(建造物)とは

原則として建設後50年を経過した者のうち、

1国土の歴史的景観に
寄与しているもの
2造形の規範と
なっているもの
3再現することが
容易でないもの
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